大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)76 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士野間彦蔵の上告理由について。

しかし論旨第一及び第二において主張するところはいずれも原審がその職権の範

囲内において適法にした証拠の取捨、判断及び事実の認定を論難するに帰着するも

のであるから上告適法の理由とならない。

よつて民訴第四〇一条第九五条第八九条により主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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